2018-07-04 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
この規定を受けまして、多くの河川では、水利使用者及び河川管理者等から構成されます渇水調整協議会等が設置されてございます。 渇水時におきましては、河川の流況やダムの貯留量等を河川管理者から情報提供するとともに、この協議会等の場を通じて渇水調整が行われているところでございます。
この規定を受けまして、多くの河川では、水利使用者及び河川管理者等から構成されます渇水調整協議会等が設置されてございます。 渇水時におきましては、河川の流況やダムの貯留量等を河川管理者から情報提供するとともに、この協議会等の場を通じて渇水調整が行われているところでございます。
例えば、近年の特に大規模な渇水と申しますと、平成六年のいわゆる列島渇水というのがございましたけれども、このときの委員御地元の木曽川の渇水の対応でございますけれども、国と県で構成されます木曽川水系緊急水利調整協議会において十七回の協議会等が開催され、段階的な取水制限を行うとともに、発電用水の放流の協力などの緊急的な対策も講じ、渇水調整が行われたということでございます。
そうして把握された情報につきましては、相談支援専門員等が必要な支援に結びつけるということもございますし、また、熊本県、熊本市、それから厚生労働省の現地対策本部、それからまた相談支援専門員協会等も加わっていただきまして設置をされております職員派遣・支援調整協議会が現地にございますが、この協議会において情報を集約いたしまして、連絡調整が図られているところでございます。
そういう意味では、各地域の実情がございますので、基本的には関係市町村の判断によりまして必要な実態把握、支援を行うというところでございまして、国といたしましても、先ほどありました、熊本県、それから厚生労働省の現地対策本部、関係団体等によりまして構成されます職員派遣・支援調整協議会を設置し、連絡調整をしているところでございまして、こういったところでニーズを把握いたした上で、必要に応じ、日本介護支援専門員協会
このニーズに応じて、関係者と情報を共有をいたしまして、医療、福祉などの必要な支援につなげているわけで、特に今ますます重要性が増しておりますのは専門的な心のケア、精神科の医師等の派遣、いわゆるDPATによる支援を行っているわけでありまして、今、熊本県、厚労省、そしていろいろな関係団体によって、職員派遣・支援調整協議会をスタートさせておりますので、ここでしっかりとニーズを把握をして、そしてそれぞれ適切な
金融庁におきましても、消費者庁との連携につきましては、個別の事案につきましても、あるいはその普及啓発活動につきましても、自来、連携を図っておりますし、また、金融トラブル連絡調整協議会、これは金融庁主宰のものでございまして、消費者庁あるいは国民生活センターの方も入って、自来、長らく定期的に開催している協議体がございます。
農業用水の使用でございますが、日時を決めて順番に水を利用するという番水、それから水路の見回り、用水の反復利用、いわゆる排水と用水を交互に利用するという反復利用などを強化して農業用水の場合は節水に努めているところでございますが、関係水利使用者から成る渇水調整協議会のもとで、節約された水を上水道へ融通するなど、農業者としても最大限の努力を行っているというふうに承知をしてございます。
○政府参考人(内藤純一君) お尋ねの金融トラブル連絡調整協議会の座長メモに記載されております業界横断的な機能という用語でございますが、これは座長メモの検討過程における議論に基づくものでございまして、ここでは、金融分野におきまして一つの紛争解決機関を設けること、あるいはまた複数の紛争解決機関の連携強化、苦情紛争の申出窓口の共通化など、様々な意味を念頭に業界横断的な機能という表現がつくられたものと認識をしております
○政府参考人(内藤純一君) 私どもとしては、金融トラブル連絡調整協議会での検討、金融審議会の検討でもその可能性についてはかなり議論をしてまいりましたけれども、現段階においてはまだその問題について現実化するというのは時期尚早であるということで今回の法案になったということでございます。
それで、今回の金融版のADRをつくる際に、同じく平成二十年六月に出された金融トラブル連絡調整協議会の座長メモには、金融ADRには業界横断的機能が必要と書かれておりますが、この業界横断的機能の意味を御説明をいただきたいと思います。
次に、磐田市に赴き、南部地区農用地利用調整協議会による農地の面的集積の取組について、圃場を視察するとともに、市及び協議会関係者との意見交換を行いました。 磐田市南部地区は、JR東海道線以南の天竜川と太田川に挟まれた平たん地に位置し、古くから稲作が盛んに行われるとともに、相対の賃貸契約による規模拡大も相当程度進んでおりました。
○参考人(志鎌敬君) まず一点目の、関係法案の審議への積極的な参加という御指摘でございますけれども、損保協会におきましては、金融審議会や金融トラブル連絡調整協議会での論議に積極的に参加し、業界を取り巻く状況あるいは業界としての意見を申し述べてきたところでございます。
御高承のとおり、我が国の金融分野におけるADRにつきましては、平成十二年の金融審議会答申を受け金融庁に金融トラブル連絡調整協議会が設置され、この中で検討が進められてまいりました。
生命保険協会は、業界のADR機関でございます裁定審査会を平成十三年四月に設置し、以降、金融トラブル連絡調整協議会での議論やその中で策定をされましたモデルを踏まえ、自主的に体制整備を進めてまいりました。この結果、今回の法律で指定紛争解決機関に求められる基本的な要件を現状で満たしているものと認識してございます。
また、金融分野全体における紛争解決の取組の改善を図るために、金融庁におきましては、平成十二年九月より関係行政機関、消費者団体、業界団体等が参加する金融トラブル連絡調整協議会を設けておりまして、業界団体等の苦情・紛争解決支援手続モデルの策定、業界の枠を超えた情報交換、意見交換の取組を進めてきたところでございます。
金融ADRについては、今後、金融トラブル連絡調整協議会等の場において業界団体等における横断化に向けた取組などを促すこととしております。その上で、金融ADR制度の指定紛争解決機関の指定状況や紛争解決等業務の遂行状況等を勘案し、法律の施行後三年以内に、金融ADR制度の在り方について検討を行い、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることになると考えております。
金融分野における裁判外紛争解決制度、ADRにつきましては、平成十二年の金融審の答申を踏まえまして、金融トラブル連絡調整協議会、これは金融庁も入っているわけですけれども、こうしたところを中心に、業界の自主的な取組をベースにしてやってきたわけであります。
一 指定紛争解決機関と金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関その他の関係機関との連携を確保し、利用者保護の充実を図るとの法の趣旨を踏まえ、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、金融商品・サービスに関する苦情・紛争に係る情報、指定紛争解決機関の実施する紛争解決等業務に係る情報等の集約・分析・結果の取りまとめを行い、その結果を指定紛争解決機関、金融商品・サービスの利用者保護に関係する国
また、金融トラブルに関する情報交換や連絡調整等を行う枠組みといたしまして、内閣府や国民生活センターも参加する金融トラブル連絡調整協議会が設けられております。
また、金融トラブルに関する情報交換、連絡調整等を行う場としては、内閣府や国民生活センターも参加しております金融トラブル連絡調整協議会というものを金融庁として設けておりまして、その場において、指定紛争解決機関から提出された業務報告書に基づく情報を関係者にフィードバックし、また意見交換をしていくというふうに考えております。
それから、簡保とか郵政の関係のところですが、これは今、金融トラブル連絡調整協議会にはオブザーバーみたいな形で出席はなさっておられるので、私はやはり、ぜひ全体的な仕組みに入ってきていただきたいと考えております。 それから、ちょっと先取り的な回答になってしまうのかもしれませんが、この仕組みが制度設計されると消費者の苦情解決が随分進むのかというと、決してそうではないですね。
一応、これは行政処分と情報提供に使っておられるんですけれども、金融庁に言ってくるからには、やはり少し助言は得たいということでお電話をかけておられる方が多いようで、この辺もどういうふうに仕組んでいくのかというのと、それから、金融トラブル連絡調整協議会というのが、各業界が持っているADRの長の方たちが集まってやっているんですが、これもどういうふうに今から制度設計で仕組んでいくのかというので、全体の姿ですね
私自身は、金融オンブズネット代表ということできょうこの場に来ておりますけれども、金融審議会の委員をしておりまして、それから金融トラブル連絡調整協議会の委員もしておりまして、この問題に長くかかわってきておりますので、その立場から意見を述べたいというふうに思っております。 金融商品取引法の制定、それから改正の方向性というものについては、高く評価をしております。
○水戸将史君 今御説明ございました金融トラブル連絡調整協議会、その中でもやはりこの金融ADR、つまり裁判外、裁判に至らないまでもと、その未然にというか事態が深刻化しない程度のところで解決していこうということで、今までも確かに取組の経過がございました。
○政府参考人(三國谷勝範君) 私どもで金融トラブル連絡調整協議会というもの、これを会議を開いているわけでございますが、ここには十八の業界団体、自主規制機関が参加しておりまして、いずれも御指摘の金融ADR、すなわち裁判外紛争解決制度、こういったものを設置しているものでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) ADRにつきましては、私ども、平成十二年に、当時のいろんな議論を踏まえまして、消費者団体、自主規制機関、業界団体、弁護士会、それから学識経験者、関係行政機関のこういった方々の参加によります金融トラブル連絡調整協議会、これが発足いたしまして様々な取組が行われてきたところでございます。
金融庁におきましては、平成十二年に、消費者団体、自主規制機関、業界団体、弁護士会、あるいは学識経験者、それから関係行政機関の自主的な参加によります金融トラブル連絡調整協議会、これが発足いたしまして、ここにおいてさまざまな取り組みを行ってきているところでございます。 平成十四年におきましては、裁判外紛争解決手続の整備に資するために、その紛争解決支援手続のモデルを策定しているところでございます。
○三國谷政府参考人 御指摘のとおり、昨年一月に開催されました第二十八回金融トラブル連絡調整協議会におきまして、東京都消費生活総合センターから、最近増加している金融トラブル事例といたしまして、匿名組合への出資に関する事例が紹介されたところでございます。
続いてお伺いをしますが、第二十八回金融トラブル連絡調整協議会が二〇〇五年の一月三十一日に金融庁特別会議室で開催をされておりました。議題は、苦情紛争事例のケーススタディーなどとされておるわけであります。協議会の資料を見ていきますと、東京都消費生活総合センターからの発表で、明らかに平成電電問題を扱ったケースが発表されておるわけであります。
また、先生御指摘の、いわゆる業界型ADRを有する各業界団体等との連携のあり方につきましては、現在、当庁と各業界の相談機関の実務担当者との間で意見交換を行っているところでございまして、金融トラブル連絡調整協議会における議論も踏まえまして、引き続き今後の連携の強化のあり方について検討してまいりたいと考えております。
大型店の一つの社会的な責任というものにつきまして、私たちは全国の各商工会議所の会頭さんの方からお話を伺いましたところ、十年前の大店法のときには商業調整協議会というのがございまして、大型店が出店をするのにいろいろな関門がございました。
○政府参考人(三國谷勝範君) 私ども、一つ一つの案件につきまして、それをまたてんまつにつきまして相談室に報告を求めるということまでは想定していないわけでございますが、現在、私どもといたしましては、金融トラブル連絡調整協議会というのをこしらえまして、非常に幅広い団体と一緒に金融トラブルにつきまして連絡調整を行っているわけでございます。
私も若干お手伝いをさせていただいていますが、金融機関のADRについては、金融トラブル連絡調整協議会という組織が作られ、消費者の方々からの意見をADRの運用に生かしたり、またモデルルールのようなものを作ったりして、共同、連携してADRの信頼の向上に努めているという例もあります。しかし、残念ながら、利用者の目から見ますと、なかなかそのような努力が見えてこないというところが従来あったように思われます。
○原参考人 私の発言、多分二年ぐらい前のものだと思いますけれども、金融関係については、金融庁の中に金融トラブル連絡調整協議会というのを設けて、今四年目ぐらいに入っているかと思いますけれども、各金融機関のADRを集めて、それから消費者団体、金融庁も参画をして改善のための努力をしているというところにはなると思います。